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就労者への移行が取りやめになった時の処理の仕方が分らない。

Q 就労者への移行が取りやめになった時の処理の仕方が分らない。

A 就労者への移行が取りやめになった時は、以下の手順で処理を行います。

① 就労者のデータを削除します。
削除処理につきましては、こちらをご参照ください。

② 就労者への移行情報を削除します。
1. 実習生チャイナくん(新制度)を立ち上げます。
2.【実習生 基本情報入力】を開きます。
4. 対象の実習生の「組合コード」「受入機関」を指定し、「入力」ボタンをクリックします。
5. 移動情報タブの「移行・再入国の情報を削除する」ボタンをクリックし、移行情報を削除します。
6.「確認」ボタンをクリックし、データを更新します。

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