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実習生/就労者が特定技能外国人へ移行した時の処理の仕方が分らない。

Q 実習生/就労者が特定技能外国人へ移行した時の処理の仕方が分らない。

A 実習生/就労者から特定技能外国人への移行処理は以下の手順で行います。

① 実習生チャイナくん(新制度)を立ち上げます。
② メニュー下部<特定技能関連>の【基本業務】を開きます。
③「特定技能外国人への移行処理」の該当するメニューを開きます。
④「技能実習での所属団体・機関」/「就労者での所属団体・機関」を選択します。
⑤「特定技能での所属団体・機関」を選択します。
⑥「再入国予定日/移行予定日」を入力します。
⑦「実習生の選択」/「就労者の選択」ボタンをクリックし、該当する実習生/就労者を選択します。
帰国後再入国で特定技能外国人に移行する場合、帰国前であっても出国処理を行ってから移行処理を行って下さい。
出国処理の手順につきましては、こちらをご参照ください。
⑧「確認」ボタンをクリックし、移行処理をします。

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