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他組合の実習生/就労者、または実習生/就労者以外の外国人を特定技能外国人として受け入れる時の処理の仕方が分らない

Q 他組合の実習生/就労者、または実習生/就労者以外の外国人を特定技能外国人として受け入れる時の処理の仕方が分らない。

A 他組合の実習生/就労者、または実習生/就労者以外の外国人を特定技能外国人として受け入れる場合は、特定技能外国人登録を行います。

登録は以下の手順で行います。
① 実習生チャイナくん(新制度)を立ち上げます。
② メニュー下部<特定技能関連>の【基本業務】を開きます。
③【特定技能外国人登録】を開きます。
④「入力」をクリックします。
⑤「団体」・「所属機関」を選択します。
⑥ 特定技能外国人の各情報を入力します。
⑦「確認」ボタンをクリックし、データの登録をします。

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