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実習生が就労者へ移行した時の処理の仕方が分らない。

Q-実習生が就労者へ移行した時の処理の仕方が分らない。

A 実習生から就労者への移行処理は以下の手順で行います。

① 実習生チャイナくん(旧制度)を立ち上げます。
②【外国人建設就労者/外国人造船就労者 受入事業関連書類】を開きます。
③【実習生→就労者】を開きます。
④「組合」・「機関」を選択します。
⑤「処理対象」を選択します。帰国後再入国で就労者に移行する場合、帰国前であっても出国処理を行ってから就労者への移行処理を行って下さい。出国処理の手順につきましては、こちらをご参照ください。
⑥「再入国予定日/移行予定日」を入力します。
⑦「対象の技能実習生」に移行する実習生だけが表示されていることを確認します。
移行対象以外の実習生が表示されている場合は、「実習生検索」で移行対象の実習生だけを選択してください。
⑧「確認ボタン」をクリックし、移行処理をします。

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